消費税10%引き上げ・軽減税率・インボイス制度導入について
こんばんは。
とりいです。
2019年10月から消費税が10%に引き上げられる予定です。
簡単に勉強がてら明記していきます。
消費税増税の経緯
消費税率は2014年4月に8%に引き上げられた後、2015年10月には10%に引き上げられる予定だった。しかし、増税が経済や生活などに与える影響を懸念し、2度にわたり増税を先送りした。現在、消費税は2019年10月から10%に引き上げられる予定となっている。
軽減税率について
消費税の増税によって、高所得者層より低所得者層の負担が大きくなることを防ぐために、「日々の生活において幅広い消費者が消費・利活用しているものにかかる消費税負担を軽減する」という考えに基づき、特定の品目に対しては軽減税率(8%)が適用される。
特に「外食」については食べる場所などによって定義が細かく分類されている。
少しわかりにくいのが外食です。
お店で食べる純粋な外食のほか、私たちはケータリング、出前(デリバリー)、テイクアウト、イートインなど、外食に近い形で食事ができるサービスがあります。これらが外食に分類されるのか、されないのかが、見分けにくいのです。
どちらに分類されるかどうかは、「役務の提供」を受けるものか「単なる譲渡」となるものかにより判断できます。軽減税率の対象になるのは「単なる譲渡」の場合。
お店で食べず、テイクアウトをする、出前(デリバリー)を注文してお店の味を楽しむことは、単なる譲渡とされるのです。
では、対象とはならない役務の提供とは、どういったことなのでしょうか。これはテーブル、椅子、カウンターなど、食事をする設備が提供され、食事をするためのセッティングもしてくれる、ということです。
例え、コンビニのおにぎりであっても、イートインを利用して食べていけば役務が提供された(消費税10%)というわけ。ケータリングも様々に準備がされるので、対象外です。
<軽減税率対象になるもの>
- お酒以外の飲食料品(購入して持ち帰るもの)
- 新聞(対面販売、電子版は対象外)
- 飲食店、コンビニなどでのテイクアウト(店内でのイートインは対象外)
- 宅配、出前(デリバリー)、Uber Eats(ウーバーイーツ)
- 有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅で提供される食事(1食640円以下、1日の金額が1,920円に達するまで)
- 小中学校の義務教育における給食
インボイス制度について概略
課税事業者・免税事業者について
課税事業者は、収益が1000万円以上であり、商品を売った時の消費税を消費者から一時預かって税金として納めている。
免税事業者は収益が1000万円以下であり、売り上げが小規模のため消費税を納めることが免除されている。
「区分記載請求書等保存方式」について
2019年10月から従来の「請求書保存方式」に加え、区分経理に対応するための措置として「区分記載請求書等保存方式」が導入される。
税率が10%なのか8%なのかを区分、掛かった経費の税率を細かく区分して帳簿に記載する必要があります。
適格請求書等保存方式(インボイス方式)について
適格請求書等保存方式(インボイス方式)は、課税事業者が発行するインボイス(請求書や納品書)に記載された税額のみを控除することができる「仕入税額控除」の方式をいいます。
「区分記載請求書保存方式」に加えて「適格請求書発行事業者の登録番号」が必要となり、課税事業者だけが登録事業者となります。
したがって、免税事業者は「適格請求書」を発行をできず、「適格請求書」に表示されている消費税でないと控除できません。免税事業者はインボイスを発行できないので、仕入れ時に支払った税額は控除の対象にはなりません。
インボイス制度が導入されるのは2023年10月から
経過措置として2023年10月から2026年9月までは「課税仕入れに掛かる消費税相当額の80%までは引いても良い」とされています。
例として、発注者側は外注費が10万円で消費税が10%だったら、税込み金額は11万円となる。それでは困るため、インボイスがなくてもしばらくは80%の8000円は引けるようにしてあげるということです。
2026年10月から2029年9月までは「課税仕入れに掛かる消費税相当額の50%までは引いてもいい」とされている。段階的に切り替わり、2029年の10月以降は免税事業者からの仕入れに関しては、一切仕入れ額控除ができなくなります。